立退料請求(借地、借家)

こんな時弁護士にご相談ください。

  • 借地契約の契約期間が満了するので土地を明け渡すように地主から請求を受けている。
  • 賃貸している建物から、立ち退いてほしいと言われている。
  • 土地や建物を明け渡してもらいたいが、借主から法外な立退料を請求されている。

立退料とは

立退料とは一般的に、借主が借りている土地や建物を貸主に明け渡す代わりに貸主から支払ってもらう金銭のことですが、この立退料の発生根拠は法律で明文で定められているわけではありません。ですから、立退料の請求権が明文で規定されているわけではないのです。
しかし、立退料の支払いが実務上、なされているのはなぜでしょうか。通常の賃貸借契約においては、当初定めた契約期間が満了しても、貸主が借主に土地や建物の明け渡しを求める「正当な理由」がなければ更新がなされることが法律で定められています。この「正当な理由」があるかないかを裁判所が判断するにあたって、立退料の提示がなされているかや、その金額が重要な考慮要素とされているためです。

立退料は借主側から積極的には請求できない

上記の通り、立退料は、契約期間が満了した際に契約更新をしなくてもよい「正当な理由」の一考慮要素として貸主側から提示がなされ得るという性質のものであるため、借主側から貸主に請求できるものではありません。
貸主側としても高額な立退料を支払うくらいならば、借主にそのまま借り続けてもらった方がよいという判断に至ることもあり得ます。
また、例えば、貸主が賃貸している土地や建物(以下まとめて「不動産」)を貸主自身が使用する必要性が強い一方で、借主がその不動産を利用する必要性がさほど強くないなどの個別の事情によっては、立退料を支払わなくとも更新を拒絶する「正当な理由」があると裁判所が判断することもあり得ます。
このように、立退料の支払いが問題となる場面でも、個々のケースごとに立退料の支払いがなされるか否か、またなされるとしてもその立退料として妥当な金額がどのくらいかといった点は様々であり、立退料を支払ってもらえるか、またその金額はいくらかを予測することは簡単ではありません。
とはいえ、立退料の支払いをしてもらえそうか、またしてもらえるとしておおよそいくらくらいの金額が妥当かといった判断は、個別の事案ごとの事情を専門家がよくお聞きしたうえで、一定の範囲で判断することは可能です。

借地権に関する立退料の基準

借地の場合の立退料の算定は単純な基準というものはありませんが、一応の基準として借地権価格を基準としつつ、他の事由(貸主側の明け渡しを求める理由や、借主側が借地を使用する必要性など)も総合的に判断して算定するという方法が裁判例では取られていると考えられます。
借地権の価格の計算方法は複雑ですが、簡易的な計算方法として、更地の時価に路線価図で記載されているその地域の借地権割合をかけて算出するという方法があります。

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