建築請負代金に関するトラブル

こんな時弁護士にご相談ください。

  • 当初取り決めた工事代金を支払ってもらえていない。
  • 当初取り決めた工事代金よりも高額な請負代金の支払い請求を受けている。
  • 建築工事を依頼したところ、工事内容に瑕疵(欠陥)が見つかった。
  • 請負会社(下請け会社含む)との間で工事の範囲をめぐって争いが生じている。

建築工事の範囲と請負代金の請求

建築・内装工事では、元請会社と下請会社との間で、工事の範囲や代金額をめぐって双方に認識の齟齬があることから紛争が生じることがよくあります。
これは、建築・内装工事の納期が差し迫っていることなどから、時間をかけて現場の確認や工事内容の見積り等をせず、契約書等も締結をしないまま、口約束で工事の依頼や了承をし、工事を進めてしまうことに一因があると言えます。
最初に、契約書等で工事の範囲等を明確に定めず、工事範囲が不明確であったりすると、請け負う側は範囲外の工事であり、追加代金が当然もらえると思っていても、発注した側は当初の範囲内の工事であり追加支払いはないという認識で工事を依頼している場合があり、この双方の認識のギャップが工事完了後、代金額をめぐる紛争に発展することがあります。
このように紛争に発展してしまった場合、お互いに話し合いで妥協点を見いだせればよいのですが、こうした妥協点を見いだせない場合には、第三者を交えた調停手続きや、最終的には訴訟手続きで代金額等を決めざるを得なくなる場合があります。

請負代金額を明確に定めなかった場合の請求の可否

仮に、発注者または元請会社からの依頼に基づき行った工事であることが明らかであれば、明確に請負代金を定めなかった場合であっても、商法512条に基づき工事業者は発注者などに支払いを求めることができます。
商法512条は「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」と定めてあり、工事業者は商人であるため、仮に代金額を明示的に定めていなかったとしても、「相当な報酬」を請求できることとなるためです。
「相当な報酬」がいくらかという点は難しい問題となりますが、工事図面や、工事に使用した材料費やさらに孫請けに出した場合にはその費用の明細書等をもとに「相当な報酬」が裁判所により判断されることになります。
なお、そもそも発注者や元請会社からの依頼がない工事をやってしまった場合には商法512条に基づく請求であっても認められないこともあり得ます。

弁護士相談申込み

03-6427-5466

電話受付(営業)時間:平日 9:00 ~20: 00

夜間・土日祝日の法律相談は応相談

24時間受付中

時間外の受付は原則翌営業日の午前中にご返信

無料相談できる項目、有料相談の場合の費用などはこちら

ページトップへ

西新宿駅徒歩2分