賃料の滞納
こんな時弁護士にご相談ください。
- 借主が賃料を数か月分滞納している。
- 借地人が地代を数か月分滞納している。
- 借主が賃料を滞納しているが、本人に支払い能力がないため連帯保証人に支払いを求めたい。
滞納賃料の回収の可否
建物や土地の借主が賃料を長期間支払ってくれない場合の対応としては、債務不履行を理由とする賃貸契約の解除およびその不動産の明け渡しをするとともに、未払い賃料の請求をすることが考えられます。
もちろん、借主から預託されている敷金から未払い賃料を控除することで一定の範囲で賃料を回収することはできますが、未払い期間が長期間に及ぶ場合には、それでもまかないきれない金額が出てきてしまうため、これらの未払い分を回収できるかが問題となります。
もっとも、一般的には賃料を滞納する借主は、支払い能力が悪化しているため賃料の支払いをしてきていないことが想定されるため、未払い賃料を回収することは困難な場合も少なくありません。
とはいえ、借主が会社員であるような場合には、支払い督促という手続きや、訴えを提起することで判決などを取得のうえ、勤務先の給与を差し押さえたりすることで未払い分の回収が可能となる場合があるほか、連帯保証人がいる場合にはその者に支払いを求め、任意での支払いを受けられない場合には連帯保証人を相手に裁判を起こすことで回収ができる場合もあります。
なお、借主に不動産の明け渡し訴訟などをする場合には、賃料の未払いが賃貸契約解除の事由となるため、未払い賃料の請求を明け渡しの請求とあわせて請求することが実務上は多く見られます。