遺産分割が未了の場合の共有物分割

こんな時弁護士にご相談ください。

  • 父が亡くなり、不動産を他の兄弟とともに相続することになったが、換金して売却代金を受け取りたい。
  • 何年も前に相続があったが、遺産分割協議をしておらず、相続の登記を行っていない不動産があり、売却するか、相続人の一人(または数人の者)に所有権をまとめておきたい。

遺産に不動産がある場合の共有状態の解消方法

相続財産の主な内容として、現預金や不動産といったものが考えられます。
相続人が1人であれば問題はあまり生じませんが、兄弟3人のみが相続人で親の相続財産の中に親の単独所有の不動産がある場合には、法定相続分通りに遺産を分けるとすると、それぞれが不動産の3分の1の持ち分を持ちあうこと(これを「共有」といいます)になります。
しかし、共有の状態では、その不動産の利用方法などについて共有者の意見が合わず有効活用ができない場合などが生じることもあるため、共有状態を解消したいという場合があり得ます。
共有状態の解消方法としてまず考えられる方法は、遺産分割協議によって、相続人のうちの誰か1人に不動産の所有権をすべて移し、単独所有とし、その他の相続人には不動産の持ち分に相当する金銭を割り当てるという内容で遺産分割協議を行うことです。
しかしながら、相続財産が不動産のみであり、預貯金などがない場合などは、不動産を取得した相続人以外の相続人に十分な金銭的補填を配分できない場合もあるなど、必ずしも遺産分割協議が当事者間の話し合いでまとまるとは限りません。
このような場合、不動産を第三者に売却するということで相続人の意見が全員一致すれば、不動産仲介会社に不動産の売却を依頼し、買い手が見つかれば売却のうえ、売却代金をそれぞれの法定相続分に従って分配するといった方法も考えられます。
しかし、相続人のうち、一部でも不動産の売却に反対する者がいる場合には、このような手段も使えません。
そこで、どうしても不動産の共有状態を解消したいと考える相続人が最後に取りうる手段としては、家庭裁判所に遺産分割調停(およびそれに続く審判)を申し立てることです。それにより、共有状態を解消することが可能となります。

遺産分割調停による共有物の解消方法

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てた場合、まずは当事者間で調停(裁判所の調停委員をまじえた話し合い)により共有物の分割方法について合意が成立しないかが検討されることとなります。
そのうえで、話し合いでは分割方法の合意が成立しないということであれば、最終的に裁判所が審判により、共有物の分割方法を命じることとなります。
この審判の内容として考えられるものは、主に現物分割、価格賠償、換価分割の3つとなります。
現物分割とは、例えば1筆の土地を3つに分筆することで、3人の相続人それぞれに1筆ずつの土地を単独所有させるような分割方法です。
また、価格賠償とは、誰か1人の相続人に不動産を単独で取得させ、その相続人には、その他の相続人に対して、当該相続人が法定相続分として取得するはずだった不動産の持ち分相当額の金銭の支払いを命じることで実質的に他の相続人の持ち分を買い取る方法で共有状態を解消する方法です。
最後の換価分割は、裁判所が、共有状態となっている不動産につき競売にかけることを命じることにより共有状態を解消するという方法です。

上記の3つの方法のうち、裁判所の審判がなされる場合にどの分割方法が命じられるかについては、現物分割が原則とされており、更地の場合にはこのような分割方法が命じられる可能性もあります。しかし不動産が遺産となる場合によくある形態としては土地上に建物が建っている場合が多く、このような場合には現物分割を行うことは通常困難なため、他の2つの分割方法が検討されることとなります。
価格賠償の方法が裁判所から命じられるか否かは、相続人のうち特定の者が、残りの相続人の持ち分を買い取る資金力や買い取る意向があるか等の要素から裁判所が判断を下すことになります。
さらに、誰も他の相続人の持ち分の買取を希望しないような場合には、最終的に換価分割を行うことが裁判所から命じられるケーズが多いと言えます。

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