約3500万円の立退料と引き換えに借地を明け渡した事例
事案の概要
相談者は、借地人であり、借地上に自宅を建てて長年居住してきていたところ、地主から借地契約が6か月後に満了になるため、満了日までに建物を取り壊したうえで土地を明け渡すようにとの通知が送られてきたためご相談に来られました。
相談者は、これまで60年ほど借地契約が更新されてきたのに、出ていかなくてはならないのかという疑問を持たれていました。
解決の内容
弊所の弁護士が、地主との間で借地契約を解約するということであるならば適正な金額の立退料を支払ってもらえるよう交渉を行い、交渉の結果、新しい住居を購入できるだけの立ち退き料として、3500万円ほどの立退料を支払ってもらうことで合意が成立しました。
解決のポイント
法律により、借地契約は期間満了により当然に終了するものではなく、更新を拒絶するための正当な事由がなければその後も更新されることになります。
このことを踏まえ、借地契約を更新させて現在の自宅に居住を続けていくか、または立ち退き料を支払ってもらうことで別の住居を購入し移転をするかについてご依頼者の意向を伺った結果、立ち退き料を支払ってもらえれば借地契約を解約してもよいということで方針を決めました。
そのうえで、適正な立退料の見通しをつけ、交渉を重ね、相手方から依頼者としても納得のいく立退料の提示を受けることができた事案です。
借地契約の更新拒絶といった問題では、更新を拒絶するだけの正当事由があるかと言った個別の事情も勘案しながら、立退料を得られれば立ち退くことも受け入れ可能か、またその場合の合理的な立退料の相場観などを考慮しながら交渉を進めていくことが重要です。