一審敗訴のパラボナアンテナの撤去請求が控訴審で和解により解決した事例

事案の概要

相談者はマンション管理組合の理事長であり、マンションの1室の所有者が、管理規約で禁止されているにもかかわらず、ベランダにパラボラアンテナを取り付けているので取り外しを求めたいということで相談に来られました。

なお、既にアンテナの撤去及び違約金の請求(弁護士費用)を求めた裁判を提起し、第一審では請求が認められず、敗訴となったため、控訴をしたいということでした。

 

解決の内容

第一審の判決文を確認したところ、判決理由の中で区分所有法(マンションの管理等に関する権利関係等を定めた法律)の法律解釈を誤っていると思われる点がありました。

そのため、第一審の判決に法律解釈の誤りがあること等を理由として、高等裁判所に控訴を提起しました。

高等裁判所による審理手続きの中で、裁判官から、第一審が出した判決には疑問に思える点があるとの心証開示がなされました。そのうえで、裁判所からは、当方の請求のうち違約金の請求は求めない一方で、相手方がパラボラアンテナを撤去するという内容で和解してはどうかとの提案がなされ、結論として和解によりパラボラアンテナが撤去されることとなりました。

 

解決のポイント

マンション内でのトラブルが生じた際には、マンションで定めている管理規約のほか、マンション内の権利義務関係等を規定した区分所有法がどのようなルールを定めているのかを検討する必要があります。

それに加えて、区分所有法の具体的な解釈については、過去の裁判所の判断(判例、裁判例)まで検討しなければならないことも多くあります。

本件では、第一審での裁判所の判断において、区分所有法の解釈につき、過去の判例の解釈とは異なった判断枠組みが取られているように思われたことから、そうした点を控訴審で主張し、第一審の内容を実質的に変更した、パラボラアンテナを撤去するとの内容で、裁判所から和解案の勧告がなされ、管理組合の主な請求内容を実現することができました。

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