遺産分割調停により協議がまとまった事例

ご依頼者のお母様(被相続人)が亡くなり、法定相続人はご依頼者とその妹の2人でした。生前に、被相続人は妹に遺産の一部を相続させるとの遺言を残していましたが、当初はその遺言の内容によらずにご依頼者と妹の2人の間で話し合いにより遺産を分割する予定でした。しかし、途中で遺産の具体的分割方法などについて意見が相違したこともあり、相続人同士での話し合いによる解決ができない状況となったため弁護士に相談に来られました。

被相続人の残した遺言の内容や、話し合いが決裂するまでの経緯について詳細にご相談者から事情をうかがったうえで、法律的に主張できる範囲について依頼者にご説明しました。

そのうえで、当事者同士での話し合いが難しいため、弁護士が代理人となって、遺産分割調停を申し立てることとなりました。

調停では、当初、相手方から様々な反論が出てきたため、話し合いで解決することは難しいようにも思えましたが、何度か調停での話し合いを繰り返すなかで、お互いに譲歩できるところは譲歩した結果、調停で和解が成立し具体的な遺産の分割方法等を取り決め本件を解決することができました。

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