叔母の遺産を受け継ぐことができた事例

ご相談者の叔母が亡くなり、生前に身の回りのお世話をされていたご依頼者が叔母の遺産を受け継ぐため、叔母の相続人全員からご相談者が遺産を受け継ぐことについての同意書を取り付けたいとのご相談でした。
しかし、叔母が養子縁組をしていたことなどから、相続人が叔母のいとこまで広がってしまっており、相続人が何人いるかも分からないというご状況でした。
なお、叔母の遺産には、不動産のほか、預金がありました。

まずは弁護士から相談者に、相続人の範囲を確定させることが必要となること、そのために戸籍をたどっていく必要があることをご説明しました。
戸籍を収集し、相続人関係図を作成することをまずはご依頼いただいたところ、相続人が30名に及ぶことが判明しました。
その後、ご依頼者を除く他の29名の相続人に対して、ご依頼者に相続分を譲渡するとの同意書を取り付けられるよう交渉を行い、4か月ほどかけて、他の相続人全員から相続分を譲渡するとの同意書を取り付けることができました。これにより、叔母の不動産について、ご依頼者名義への移転登記が行えたほか、叔母の預金口座の払い戻しもご依頼者が行うことが可能となりました。

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