弁護士費用
弁護士費用の種類
当事務所の弁護士報酬は、下記のようになっております(表記はすべて税込)。
なお、下記は弁護士の報酬であり、別途、実費(交通費や裁判所等に納める手数料等のほか、不動産鑑定や建物の瑕疵の調査が必要となる場合は、不動産鑑定費用や建築士の調査費が発生します)がかかります。
法律相談料
法律相談料は、初回30分、5,500円(税込)、その後は15分ごとに2,750円(税込)となります。
着手金、成功報酬金
弁護士に代理人活動等をご依頼される場合には、「着手金」と「成功報酬」を申し受けます。
着手金 |
依頼案件の結果に関わらず、最初にお支払いいただく弁護士報酬 |
成功報酬金 |
依頼案件の終了後、結果に応じてお支払いただく弁護士報酬 |
建物明け渡し請求
(1)家賃滞納による建物明け渡し請求(住居)
着手金
交渉から訴訟、強制執行全て含む |
27万5000円~ |
※(占有移転禁止の仮処分を申し立てる場合は別途11万円)
※(上記の着手金は第一審までであり、上訴により控訴審での審理が続く場合は別途、協議のうえ着手金を追加で頂戴致します)
※(別途、強制執行の執行費用や、担保金、実費がかかります)
成功報酬金
※(未払い賃料を実際に回収できた場合には、上記と別途、回収額の16.5%を成功報酬として頂戴します)
(2)家賃滞納による建物明け渡し請求(店舗)
着手金
交渉から訴訟、強制執行全て含む |
38万5000円~ |
※(占有移転禁止の仮処分を申し立てる場合は別途11万円)
※(上記の着手金は第一審までであり、上訴により控訴審での審理が続く場合は別途、協議のうえ着手金を追加で頂戴致します)
※(別途、強制執行の執行費用や、担保金、実費がかかります)
成功報酬金
※(未払い賃料を実際に回収できた場合には、上記と別途、回収額の16.5%を成功報酬として頂戴します)
(3)家賃滞納以外の理由による建物明け渡し請求
着手金
※(占有移転禁止の仮処分を申し立てる場合は別途11万円)
※(上記の着手金は第一審までであり、上訴により控訴審での審理が続く場合は別途、協議のうえ着手金を追加で頂戴致します)
※(別途、強制執行の執行費用や、担保金、実費がかかります)
成功報酬
※(未払い賃料を実際に回収できた場合には、上記と別途、回収額の16.5%を成功報酬として頂戴します)
立ち退き交渉
(1)借主側
着手金
交渉 |
33万円~ |
交渉から訴訟に移行した場合 |
上記に追加で11万円 |
成功報酬
立ち退き阻止 |
33万円 |
立退料の支払いを受け立ち退く場合 |
立退料の11% |
(2)貸主側
着手金
交渉 |
33万円~ |
交渉から訴訟に移行した場合 |
上記に追加で11万円 |
成功報酬
立ち退きが認められた場合 |
借地権価格(更地価格の6割程度)の3.3% |
共有物分割請求
着手金
交渉 |
22万円~ |
交渉から訴訟に移行した場合 |
上記に追加で11万円 |
成功報酬
共有物の分割が認められた場合 |
得られた経済的利益の5.5%(※) |
※成功報酬の割合は、事案が複雑な場合には11%までの割合で協議のうえ決めさせていただくことがあります。
遺産分割協議等により共有物分割を求める場合
着手金
交渉(協議) |
22万円~ |
調停に移行した場合 |
上記に追加で11万円 |
共有物の分割が認められた場合 |
得られた経済的利益の5.5~11%(※) |
※成功報酬の割合は、簡易な事案であれば経済的利益の5.5%とし、それ以外の事案では複雑さに応じて11%までの間で協議のうえ決めさせていただきます。
借地非訟事件
(1)借地非訟(賃貸人側)(借地権譲渡、増改築、借地条件変更)
着手金
成功報酬
借地権譲渡、増改築、借地条件変更等が一定の承諾料の支払いと引き換えに認めたときまたは、変更等が認められなかったとき。 |
承諾料の11%(最低44万) |
(2)借地非訟(賃借人側)(借地権譲渡、増改築、借地条件変更)
着手金
成功報酬
借地権譲渡、増改築、借地条件変更等が一定の承諾料の支払いと引き換えに認めたとき。 |
借地権の額の5.5%(最低44万円) |
賃料の増減額請求
着手金
交渉、調停、裁判含む |
現在の賃料から増減額する賃料差額の3か月分(最低33万円) |
成功報酬金
賃料の増減が認められたとき。 |
現在の賃料額から実際に増減額できた賃料差額の6か月分(最低33万円) |
不動産の瑕疵担保責任の追及
着手金
交渉 |
請求金額の5.5%(最低33万円)
|
訴訟 |
請求金額の8.8%(最低44万円)(但し、交渉から裁判に移行する場合にはその差額分) |
成功報酬金
損害賠償または契約解除、修補請求が認められたとき(和解含む)。 |
得られた経済的利益の17.6%(※) |
※得られた経済的利益の算出は、判決で認められた金額(解除や修補請求の場合はその経済価値として算出した額)または和解で定めた上記金額を基準とし、実際に回収できたか否かにかかわらず発生します。
マンション関係の弁護士費用
(1)マンション管理組合による滞納管理費請求
(2)区分所有権、敷地利用権の競売の請求(区分所有法59条による場合)
着手金 |
滞納額の11%(但し、最低33万) |
報酬金 |
回収額の27.5%(別途、競売対象の不動産価格に応じて77万程度の予納金が必要) |
(3)滞納者の給与・預金の差し押さえ
着手金 |
滞納額の5.5%(最低5万5000円) |
成功報酬 |
回収額の22% |
建築紛争
着手金
交渉 |
請求金額の5.5%(最低33万円)) |
訴訟 |
請求金額の8.8%(最低44万円)(但し、交渉から裁判に移行する場合にはその差額分) |
成功報酬金
損害賠償または契約解除、修補請求が認められたとき(和解含む)。 |
得られた経済的利益の17.6%(※) |