家賃滞納の物件につき、建物明渡し訴訟により、明渡しがなされた事案
ご依頼者は、テナント用物件の貸主でした。
賃借人が家賃を滞納していることに加え、貸主に無断で別の賃借人に転貸をしていたため、テナント物件の早期明渡しと、滞納家賃の支払いを求めたいとのことでした。
受任後、直ちに賃料不払いおよび無断転貸を理由に、テナントの明渡し訴訟を提起しました。
訴訟を進行させていく中で、借主側は滞納家賃を支払う資金もないため、テナントの早期明渡しを優先させるべきと判断し、滞納家賃の支払いを免除する代わりにテナント物件を明け渡すことを取り決めた和解により、物件の明渡しがなされました。