顧問契約(マンション管理組合向け)
こんな時弁護士にご相談ください。
- マンション管理組合を運営していくにあたって継続的に法的アドバイスを得たい。
顧問契約(マンション管理組合向け)
マンション管理組合は、区分所有法や、管理規約にのっとった管理組合の運営や、滞納管理費の請求など法律にのっとった様々な対応をしていくことが求められています。
そのため、区分所有法やマンション管理規約等の法律分野に詳しい弁護士との顧問契約を結ぶことは、定期的に法律面からの助言を受け、また訴訟手続き等が必要になった場合の代理人としての対応を任せられるなどといったメリットがあります。
マンション管理組合様からの顧問契約料
100戸以下 | 月額5万円(税抜き(以下全て同じ)) |
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100戸を超える場合 | 月額5万円+戸数×500円 |
※但し、裁判所に対する訴訟等の申し立てを行う場合には、上記とは別途弁護士費用を頂戴いたしますが、通常料金から20%を割り引き致します。